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矯正治療中の食事について

こんにちは!

よっかいち矯正歯科医院 院長 秦佑樹です!

今回は矯正治療中の食べ物について、ご説明させていただきます。

よく矯正治療を始めた患者さんから「矯正治療中はガムとかキャラメルは食べちゃダメなんですよね?」などのご質問をいただくことがあります。

当院では、矯正治療中の食事制限は特に指導はしておりません。何を食べていただいても大丈夫です。ただしいくつか注意をしていただきたい食べ物はあります。

注意1 固い食べ物による装置の破損

固定式の矯正装置は歯と矯正用の接着剤によってくっついています。これは装置を外す際には取れるものなので、強固ではあるのですが力を加えると取れる強さになっています。

ですので、装置が歯に接着されている状態で、リンゴの丸かじりやおせんべい、固いアイスなどを食べるときは装置に過度の力が加わり脱落を起こさないように注意して食べていただく必要があります。特に装置をつけて間もない状態ですと装置の脱離や破損を起こすことが多いので、食べられる際には気をつけて食べていただくようお願いいたします。

注意2 色味の濃い食べ物、飲み物による着色

矯正治療にはいくつかのゴム製の装置を併用することが多くあります。通常、ゴムは目立たないように透明の素材を使用することが多いのですが、そういった透明の素材のゴムは色の濃いものによって着色してしまうことがあります。代表的な食べ物はカレーです。ブラケットとワイヤーを固定するゴムに透明なものを使用し、その状態でカレーを食事されると透明なゴムがカレーの色素によって黄色く着色することがしばしばあります。ゴムが着色しても効果には影響はないので、即座に交換する必要はないですが、審美性を気にされる方は透明なゴムを装着後のカレーの食事は控えていただいた方が着色を避けられると思います。また色味の濃いお茶や紅茶、コーヒーなども同様に着色の原因となります。

注意3 装置と歯の間に停滞しやすい食べ物

特に固定式のワイヤー装置を装着されている患者さんは、装置やワイヤーと歯の間に食渣が残りやすいです。特に麺類や線維質の多い野菜や肉類などは挟まりやすく取りにくいです。矯正治療の間は、月に1度来院していただきその際にワイヤーの下や装置の周りは専用器具で清掃させていただきますが、それでも日常のご自身での歯磨きが矯正治療でむし歯を作らないようにするためには肝要となります。食事の際には、しっかりと噛んで食物を小さく潰して口腔内に停滞しにくい状態にし、また日々のブラッシングは医院で指導されたように時間をかけて丁寧に磨くようによろしくお願いします。

このように、食べてはいけないわけではないですが、多少の注意を払っていただきたい食べ物はいくつかありますので、矯正治療を始められた患者さんは一度、医院で指導を受けていただきますようによろしくお願いします。

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Yokkaichi orthodontic studio
秦 佑樹

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日付:   カテゴリ:コラム, 小児矯正, 成人矯正

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矯正歯科治療に伴う一般的な
リスクや副作用について

1最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間〜1,2週間で慣れることが多いです。

2歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。

3装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんのご協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

4治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていた虫歯がみえるようになることもあります。

5歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯茎がやせて下がることがあります。

6ごく稀に歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

7ごく稀に歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。

8治療途中に金属等のアレルギー症状がでることがあります。

9治療中に「顎関節で音がなる、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

10様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。

11歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。

12矯正装置を誤飲する可能性があります。

13装置を外す時にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。

14装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

15装置が外れた後、現在の咬み合わせにあった状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。

16あごの成長発育により、咬み合わせや歯並びが変化する可能性があります。

17治療後に親知らずが生えて、凹凸が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせると噛み合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。

18矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。

薬機法において承認されていない医療機器について

「マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)」

                       
  • ・マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、米国アライン・テクノロジー社の製品であり、矯正専門の歯科医師が患者様の治療計画を作成し、細かな修正を加えて米国のアライン・テクノロジー社にてマウスピース型矯正装置(インビザライン)を作製されます。作製されたインビザラインは、空輸され当院へ輸送されます。
  • ・国内にもマウスピース型矯正装置(インビザライン)として医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けているものは複数存在します。その中でも、矯正専門の歯科医師が効果・効能を検討したうえで当院では米国アライン・テクノロジー社のインビザラインを導入しております。
  • ・マウスピース型矯正装置(インビザライン)は1997年にFDA(アメリカ食品医薬品局)により医療機器としての認証を受けていますが、日本では、患者様それぞれに作成する装置であることや製作が機械で行われることから、医療機器としての矯正装置に該当しないこととなっています。マウスピース型矯正装置(インビザライン)に使用される材料そのものは薬事承認されており、安全にご使用いただけます。
  • ・マウスピース型矯正装置(インビザライン)は医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けていない未承認医薬品です。
  • ・マウスピース型矯正装置(インビザライン)は厚生労働省に認可を得た材料を使用していますが、インビザラインは完成物薬機法対象外の矯正歯科装置のため、医薬品副作用校害教済制度の対象外になる場合があります。
  • ・当院が使用するマウスピース型カスタムメイド矯正装置(製品名インビザライン 完成物薬機法対象外)は、日本国内の医薬品医療機器等法(薬機法)における医療機器および歯科技工士法上の矯正装置に該当しません。
  • ・日本薬機法上の医療機器として認証・承認を得ていない装置であるため、担当歯科医師の全責任において治療が行われます。

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